飲食店の賄の話

 

お客さんとして飲食店を訪れる事は、私に限らずだれでもしている事であろう。

 

実際、仕事以外の場でも飲食店オーナーと話をする機会は多くあるものだ。それもそのはずで、参入障壁が高いとは言えなかったり初期投資が多くないから、創業しやすいという特徴はあるだろうし、食には多種多様な好みがあり、サービス業としての飲食店もあるから、奥深く淘汰されることも多くはない分野の仕事であるように思う。

 

そんな中、「賄い」の話は、誰しもどうなんだと考えたことはあると思うし、今回は税務的な取り扱いを検討してみたいと思う。

 

昔は、「賄いあり」なんて求人も普通にあったと思うけど、今は見ないな。丁稚奉公も無いからね。

 

さて、賄いとは、法人税の中だと、従業員に対して仕入れた材料を無償で使って食べるとかの家事消費とか買って食べるとか、色々あるけれど、「無償の経済的利益の供与」であるから「現物給与」として捉えられる事が一般的であろう。部外者などであれば、原価相当額を「広告費」とか「交際費」「寄付金」的な扱いになるのかな。

 

さて、現物給与として扱われるのであるから、問題となるのは「源泉所得税」が徴収されるという事である。それゆえに、取り扱いが複雑で、これが故に実務的にはお勧めし辛いように思う。

 

国税庁HPによると、源泉所得税として課税されないためには下記を満たさないといけないという。

 

役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。

(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。

なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。

 

 

これを鑑みtると、最大月額7,000円分の食事提供で、提供される側から3,500円を徴収していればOKという事になる。つなみに、「食事の価格」とは、弁当などでは購入代価だし、自分で作る場合には「原価」だそうだ。となると、結構計算が大変である。これが、賄い制度を作りつらい事に繋がっている。

 

なんか、日本は経済後進国のような状態にある中で、日々の食事もままならない人も増えつつある中で、世知辛い。

 

一方で、残業や宿日直を行うときに支給するときの食事は無料で提供しても給与課税しなくてもよい事になっているとのこと。

残業代が出ない時に食事提供しても有償になるし、根拠としては残業代が出ている必要があるだろう。

 

結局、残業代など支給する事はマイナスでしかない中小企業にとっては、いい事がない制度であるように思う今日この頃。