ヘイ タイミー と税金の話

 

スキマバイトサービス Timee が流行っているようだ。

Timeeを利用した場合に届く請求書を基にした仕訳をどのように作るのかという相談が来て、時代がすぐ目の前に迫ってきている事を実感した。

 

この仕組みを考え出した人は、本当に頭がいいと思う。

節税の穴を狙ったって程の大穴ではないんだけど、針孔を仕組みやテクノロジーで100発100中にしてしまう位のインパクトに驚いた。

 

この仕組みの面白いところは、「企業とバイトの直接雇用」であるところ。

そう、一般的な派遣会社とは違って、Timee は仲介的な位置づけである。

雇用契約書は、テンプレのようなもので自動で作られるようであるし、実質的な問題はあるのかもしれないけど、そういう判断は裁判所に任せて、とにかく雇用契約自体が会社と取り交わされている事になっている。

 

そのため、源泉所得税の納税義務は、当然会社に発生するし、給与明細の発行なども会社側に求める事が可能であったりする。また、法定調書合計表や可能性は低いけど給与支払報告書の提出も会社の義務となる。

 

ただし、その負担をできるだけ軽くするような仕組みにTimeeがなっている事が賢いと思うところである。

 

つまり、日雇い労働者であるため、源泉所得税は日額表の丙欄を利用する事になっているし、原則的には一日9,300円の給与が上限となっているので、源泉所得税は生じない。また、年間一社あたり30万円までしか働けないという事で、給与支払報告書の提出も不要となっている。(超える方は継続雇用という形で引き抜きになるのであろう。)

 

上記から、考えられるのは、会社側の負担として、①毎月の源泉所得税の納付書の記載(丙の支給額)の工夫が必要となる事。②法定調書合計表の丙の支給額の記載が必要となる事、③仕訳は給与科目系統を利用し不課税、利用料は課税で他科目へ。今のところは、この程度に思える。

 

給与明細を求められると発行しないとならないなどあるようであるが、Timeeのマイページのようなところで確認ができるようであるし、会社側で従業員情報や給与データを作ったり登録する必要なんてないのであろう。だから、仕訳も請求書を見ながら作ればよい。

 

スカウトや人材派遣会社というのも、時代的には過去のものとなりつつあるのかもしれない。

 

勉強では、かつて、季節労働者でないと丙欄は使わないなんて聞いていたけど、今後は増えてくるだろう。処理方法、私はこう考えたけど、世間的にはどうなんだろうか。

ウイスキーの話

 

税理士試験では、酒税法の勉強をしていないので、酒税はあまり詳しくないが、お酒を飲むことは好きだ。

 

浅く好きであったウイスキーを、弟がハマっているという事で、負けじとウイスキーを学びなおしてみている。(といっても、本を一冊読んでいるだけだが。)

 

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ウイスキーは、原材料に大麦やコーンなどの穀物を使って作られているお酒で、仕込み→発酵→蒸留→貯蔵・熟成→瓶詰 は、ウイスキーの製造の一般的な過程だそう。

蒸留の過程で使う機材によって、モルトウイスキー、グレーンウイスキー、ブレンテッドウイスキーと大別されるようである。モルトは大麦を利用するし、グレーンはそれ以外を利用している。ブレンテッドはそのミックスである。それを原因として、蒸留の過程が異なるそうだ。ウイスキーといえば、見た目の色が独特であるが、あの琥珀色は貯蔵・熟成の過程で樽に詰める事で着色されるようである。熟成させる樽の事を、カスクというが、アメリカでは、ホワイトオークが多いようであるし、欧州ではナラの樹、日本ではミズナラの樹など、地域や風味付けの具合によって利用されるものに違いがあるようだ。

 

次に、シングル○○、ダブル○○とあるが、これは蒸留所をいくつ経るかといった事であるようだ。一つの蒸留所の場合には、シングルモルトだし、ブレンテッドは、複数といえるかもしれない。そういう違いである。

 

バーボン、スコッチ、アイリッシュ、カナディアン、ジャパニーズ、その他は、地域で定義されているのかなという理解をしている。この辺、統一的な見解ってあるのかな。

 

バーボンは、アメリウイスキーのうちトウモロコシを51%以上利用している。スコッチウイスキーは、スコットランドウイスキーアイリッシュは、アイルランドウイスキー(ピートを利用しているものも多い)、カナディアンは、カナダのウイスキー、ジャパニーズは日本のウイスキー

 

私は、アイリッシュウイスキーが好きである。

学生の時、安酒ばかりだったというのに、背伸びして飲んだピートの強烈な香りにはまった。発芽させた大麦を熱乾燥させる過程で利用する事で風味付けの役割を担っていたようであるが、現在はそういったことはされていない。北海道にも同じようなピートを採取できる場所があるようだし、国内のスモーキーなウイスキーを集めて飲んでみたいものだ。

 

 

 

事業承継のお話

 

事業承継、ジギョウショウケイ、jigyosyokei。。。

最近、目や耳にする機会の多いこの言葉。

 

事業承継を進めている。とか、事業承継について考えている?とか、

そういった話題が出てくることが時たまあります。

 

私は、この話題になるといつも思うのは、株式の事ですか?経営の事ですか?技術のことですか?など、どの意味の事業承継の話ですか?と問う事から始めている。

 

職業柄は株式の移転方法を指す事が多いですが、、、。

一定の業歴を経た創業社長も年齢が70歳や75歳を過ぎれば、どうしても残された時間をどう過ごすかという事に考えが及ぶし、身の引き方を考える人も多いようである。ただ、現実的に承継する側がタイミングを自ら決め切らず、ダラダラと関わり続けたい事の方が多い気はする。

 

さて、そいう愚痴はおいておいて、株式の移転方法の一つ、法人版事業承継税制の取り扱いについて、まとめてみる事としよう。

 

まず、法人版事業承継税制は、平成21年度税制改正により、中小企業の経営者がなくなった場合に多額の納税資金が必要となる問題、雇用の維持、技術の承継等を目的として導入された税制である。現在でも一般措置として残っているが、贈与ないし相続の対象となる株式が3分の2である事、雇用維持が必要であること、一人の後継者である事等の要件が厳しいため、運用がされて来なかった制度といえるが、現在は特例措置として従来と比較すると運用に希望が持てる制度であるから、申請件数は年間6000件と増加傾向にある。(ただし、ここでいう申請は猶予の申請であるのか、承継計画の申請を含んでいるのかは分からない。)

 

正直、説明のポイントが分かりづらいため、ここでは、利用傾向にある特例措置を取り上げて解説をまとめてみたい。

 

特例措置は、平成30年改正で追加創設された上記の一般措置の特例版としての位置づけの制度である。特例措置は、一定の要件を満たす事で一般措置よりも拡充された制度内容となっている。

 

具体的には、①一般措置では贈与或いは相続の対象株式は、裁断総株式数の3分の2であったが、特例措置では全株式が対象となった。②納税猶予割合についても、一般措置では相続において80%、すなわち2割は納税してくださいとなっていたが、特例措置では100%猶予となっている。また、③後継者が1人から最大3人となっていたり、④雇用確保要件は弾力化、⑤事業継続が困難な場合には、売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、納税猶予の差額を減免する措置などがある、などの点が違いである。

 

また、申請をするための一定の要件というものも、制度の適用を受ける会社の要件(上場会社や資産管理会社ではないとか、後継者の要件など)を満たしていれば、県に特例承継計画を提出するという物であり、未来の事という意味ではむつかしいが、申請については困難さが大きいものではないし、提出と利用は別であるなど、高いハードルとなってはいない。

 

当初、事業承継税制の対象の株式が全株式出ないこと、納税猶予が100%でないこと、業態の維持、雇用の維持を5年間続ける事など、その点に適用の困難性があったことから、それらを改善した制度設計となっており、国としても後押しをしているという事であろう。

 

上記をざっくりと、まとめると、「贈与、相続をした場合の納税の猶予を認めてあげるよ。」そして、「将来にわたってどうなったか教えてね。ただし、一定のハードルはクリアしてね。」といった具合である。

 

では、申請の要件ではなく、申請後の要件は、例えば下記の3点のようなものである。

①特例経営贈与承継期間内(要するに、申請して5年間)は、毎年継続届出書を提出し、5年経過後は3年ごとに継続届出書を提出する必要がある事。これは、毎年の管理や申請書類の提出コストが大きく、税理士事務所側も会社側も一定の負担が生じる。

②制度の適用の取消の要件が複数存在する事。例えば、特例経営承継期間中(5年)は、雇用の8割を維持する事(猶予継続方法はある。)、後継者は承継会社の代表である必要がある事、継続届出書の提出や年次報告を行う必要がある事、減資しない事など。。。である。

③担保提供が必要であること。(これは、現物でもよいが、株式のケースが多いのではないか?)

 

こういった制度であるから、税理士事務所としても管理を全面的に請け負う事は、リスク的にも賠償金額的にも困難であるから、料金は高く頂戴する必要が発生するし、会社や後継者、先代もよく理解して、自ら管理できないといけない。また、後継者が納税猶予が免除になるケースは、基本ルートとして後継者の後継者(先代からみて孫)に同様の制度で贈与や相続をした場合になるため、孫の将来を決めれるのかという問題を含め幅広く事業承継の方法を検討する事が困難になっていしまうなどの問題もある。

 

それはそうと、もっとお客様の先代とこの事以外で話し合う時間を作るためにお邪魔するようにしないといけないなぁと思う今日この頃。一方で、うちの事は、相変わらずどうなってんねん。

 

国税庁【非上場株式等にいての贈与税相続税の納税猶予・免除のあらまし】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024006-044_01.pdf

 

時価との差額って

 

なんてこと。こんな事案が出てきた。

 

長年の運営の過程で姉弟に分散した株式を譲渡によって買い取った事例。

 

時価相続税評価額)の方が売買価格より高いという乖離があるようです。関与前から依頼していた評価などをしていた事務所では、贈与税は考えなくてよいと伝えているそうで。。。でも、そういう場合って買う側は低廉で購入しているからみなし贈与になって贈与税が必要だと思うんですけど。。。DCFとか、評価が違う評価なのかな。。DCFで評価した事ないですけどね、私は。

 

(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)

第7条 著しく低い価額の対価て財産の譲渡を受けた場合に おいては当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡 を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から 贈与により取得したものとみなす

 

どういう理由でいらないんだろうか。

必要になっても私の責任ではないよ。。伝えていますからね(笑)

 

ちなみに、非上場株式の評価は、零細企業であれば純資産評価でよいが、それなりに人数を抱えて組織として業務を行っている中小企業であれば、評価上の会社規模で中会社になるのだろうし、そうなると類似業種との折衷となる。従って、純資産を見るだけではなく適切に評価をしてもらう必要があるのであるが。

 

人材採用のための一つの選択肢になりえるか?

 

人手不足、人手不足、人手不足。。

都会も地方もどこもかしこもこの四文字熟語でにぎわっている。

 

一方で、ゆとり世代、Z世代、○○世代と世代間ギャップに耐えられない多くの人々からの不満と、何が何だか。。

 

年齢的には若い部類の自分から見ていると、今の50代、60代の方々は、何もせずとも人が付いてきて使えるようになると思っているような、思ってないような。大手企業でもない限り、よく練られた人材育成なんて出来ないし考える余裕もないんだろうから、お互い様だろうと。

 

と、前置きはさておき、令和3年4月1日からスタートしていたらしい、「奨学金返済支援(代理返還)」を導入する企業が人材確保のために増加していく傾向がありそうである。

 

要するに、この制度は、会社が学生支援機構に直接返還すると、「学資に充てるため給付される金品」に該当して、所得税法上非課税として取り扱われるという物である。

 

直接返還がミソで、従業員に手当として給付してそこから返還であれば、非課税にならないので注意といったところか。

 

人材仲介会社に支払う手数料を考えたら安いかもしれない訳で、結構いいと思う。

 

 

 

始まりがあれば終わりもある。

 

ニセ〇〇士が世間を賑わせている昨日今日。なんとなく、想像ができる。

 

実務的に長年対応してきた知識、経験、自信があると、資格の有無なんて関係ないと思うだろうし、自分よりも若く経験値に乏しい人間の下について働こうなどと思う事はないであろう。

 

自分についてきた顧客、自分の方が知っている、そう思わせながら働かされてきた職場環境に問題があるけれど、きっとそれは都合のいい環境ではあるけれど、適切に管理された優れた業務を提供できる環境ではないように思う。自分の知っている範囲でのプロには誰でもなれるし、ブラックボックス化してしまうと優越感も味わえるであろう。

 

ただ、自分で責任をもってその仕事をしたければ、試験に真摯に向き合って合格すればいい。それが出来ない時点で学びを捨てている事には違いないので、本当の専門家にはなりえないであろう。

 

と厳しい本音を書くけれど、多くの会計事務所で担当者が抱える業務をチェックできている先生ってどんなものなんだろう。チェックする体制を作っている方々尊敬するし、所属させて欲しいものです。。って、こちらのblogに登録番号記載してないので、私も信用ならんですね。

 

さて、今回は、解散と清算の話。

 

通常、登記が絡むし、司法書士に頼んだ方が登記周りは正確なので、頼むのが普通だけれど、自分で対応された人がいましたので、その際の若干の覚書。

 

通常、会社が解散するときは、株主総会で解散を決議し清算人を選任し解散登記と税務申告及び届出を行う。その後、清算事業年度に移るので、債権債務を清算し残余財産を確定させる。株主資本より多いとみなし配当課税の適用があり、所得税15.315%、住民税5%の合計20.315%を源泉徴収する事となっている。

 

そのため、それを避けるために債務超過にしたりしながら残余財産が確定するように持っていく事が多いと思われる。(そうなるまで役員報酬などを取り続けたり。。)

 

脱線したが、残余財産が確定し清算の登記にあたって、登記用の決算報告書が必要であるという事は、理解していなかった。これは、BSとは違っていてどちらかというと注記表のような箇条書きのもので、法務局などからひな形がもらえるようである。

 

こちらに状況を記載しなければ、登記ができないそうである。

 

また、残余財産最後の分配の前に申告を行う必要があるので、その点についても注意したい。

 

さて、ゆりかごから墓場まで、わからないではすまないね。。

経験ないと知らないもんですけど。はったり重要。

 

 

経過措置

 

消費税法の世界も賑やかに目まぐるしくかわっていく。

増税複数税率インボイス制度の導入によって本当に複雑になってしまった。

 

試験勉強時点でも、かなり複雑になってきていたと話していたけれど、実務対応的には大きな転換期であるように思う。

 

小規模事業者のための2割特例の経過措置、免税事業者から仕入れた場合の経過措置、業種的にも関係の有無があるような制度であるし、誰得なんだろうかと導入されて思う。

 

当時は、公平性の観点からインボイス制度は正しいと考えていたけれど、もうそんな事は全く思わない。

 

さて、今回は経過措置は経過措置でも、増税の経過措置。

リース契約などではいまだに見る旧税率8%であるが、資産の譲渡等では久しぶりに見た。

 

経過措置では2019年10月以前の指定日(4月1日以前)前に契約をして10月1日以降に引き渡しが行われた、請負契約に基づく生産なので8%で支払いますという事案が出てきた。

 

建設業の長期工事などであれば分かりやすいのであるが、製造業は、通常、引渡基準や検収基準等によって資産の譲渡等の時期が判断されると考えてよいのであるが、経過措置が適用されるものを除いているという事から、本件のケースでは請負契約であるか否かが焦点になりそうである。

 

ただ、今回のケースで不思議なのは、請負契約が見つからず、注文書と支払通知には経過措置適用であると記載されているのみであり、しかも8%と記載の上で、支払ってきているというもの。。対象の取引先の規模が大きいので法務部門などが検討しているのであろうが、いかがなものなのだろうか。。(とはいえ、法務部に在籍している人は、ゼミで税法の勉強しましたという位の人もちらほらと思うので、首をかしげてもいい気もするが。。)

 

注文書や支払通知書のみで、請負契約という訳ではなさそうであるのに、8%で処理をしてもよいのであろうか。。まだ、結論は出ていないが、困ったものだ。