ビットコインの税務

 

今年も確定申告シーズンが近づいてきた。

会計業界は、年末調整、法定調書、償却資産税とバタバタしている時期であろう。

 

そんな中なのに、私は、年始から、焼き肉、焼き鳥、すき焼き、牡蠣と暴食の限りを尽くしているが、その罰があたったのか、下痢腹痛高熱と年始から転んでしまった。

 

承継や引継ぎが全くできないわが職場においては、属人的かつ高齢化によって、ますます頑固に、いまだに不遇が続いている。

 

さて、確定申告シーズンがやってまいりましたという事で、早速ビットコインの問い合わせが来ました。

 

昨年の年末に売却して4倍の利確定300万程度だそうで、なんといい話。ビットコインは、「雑所得」。譲渡原価と手数料の必要経費を計算して申告する。そんな事を思い出していた。

 

日頃触れないから忘れているが、譲渡原価の計算にあたって、取引単価を「総平均法」か「移動平均法」で計算する必要がある。この方法は、任意の方法を選択して届け出る必要がある。その名を、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」で、いずれかを選択するのかを申告期限までに提出する必要があり、届出を提出していない場合には、原則的評価方法である総平均法で処理したものとみなすようである。

 

取引量が多い案件ではないけれど、こういう案件に触れる機会があるのはありがたい。一方で、消費税の申告が面倒だから税理士事務所に丸投げしたい記帳代行が多い案件は、正直時間を取られるので対応したいと思わない。

 

今年も色んな人と出会えるといいなぁ。