他愛もない日常と輸出入とFOBとかの話

 

GW真っ只中ということで、一日目は、午後から仕事を終わらせに会社に向かったが、二日目はゆっくりと休日を過ごしている。

 

今日は、午前に少し運動をして、午後から妻との買い物に付き合った。

 

ユニクロ言って、ドラックストアに行って…残りはだらだらと消化試合をしている。

 

さて、ユニクロでTシャツを見ていると、当然かもしれないが生産国は外国である。ネットで検索をしてみると、(6年も前の古い記事だけれども)生産拠点(生産工場)は公開されているようで、東南アジアを中心として7か国程度が拠点となっているようだ。

 

となると、私たち日本人が手に取る商品も、欧州や北米の人々が手に取る商品もその国の立場から見ると輸入品ということとなる。この公開は、取引先の引き抜き懸念のために非公開であったようであるが、持続可能な社会に向けて公開に踏み切ったとの事が記載されている。

 

さて、これだけグローバルに展開しているユニクロは、私たちにとっては業務の範疇から大きく外れてしまうけれど、輸出入を行っている企業は、非常に多くある。

 

単純な話として、生産拠点を海外に移したり、海外で生産したものを輸入して販売する商社機能を社内に有していたり、その両方を行っていたりと、実に様々であるし、並行輸入から何から、Eコマースが発達した現代では、一大事ではなくなっているように思う。

 

そんな中で、輸出入がどのように税務と絡み合っているのか、備忘録的にリストアップしてみることとしよう。(間違っていたら教えてください。)

 

まず、法人税法の益金は、基本的に一般に公正妥当と認めらる会計処理の基準に従って計算されるとのことから、法人税法企保運通達2‐1‐1以降において単位や計上時期の取り扱いが定められており、参考となる。

 

輸出を考えてみると、内国法人A社から外国法人B社に棚卸資産等が移転することをもって、その対価が得られる事から、国内において所得が生じるため、国際間の二重課税が生じず、輸出売上高の計上時期等を検討すればよいといえる。

 

つまり、棚卸資産の輸出であれば、通達2‐1‐2の棚卸資産の販売に係る収益の計上より、益金計上する事業年度が引き渡しの日を含む事業年度であることから、①出荷した日、②船積みした日、③相手方に集荷した日、④相手方が研修した日などが検討される。

 

まず、国内においては、①出荷した日が一般的にな収益計上の時期となっている事が多い。(余程、出荷から引き渡しまでの期間がある場合には、別途判定。)では、輸出売上は、どうなっているのかを検討すると、②船積みをした日が収益計上時期である場合が多い。これは、FOBCIFが輸出者から輸入者への棚卸資産等の引き渡し時点が船舶上に商品を積み込んだ時点で契約完了とみなされる事が理由となっている。(貿易を行うためには、関税含めて様々なな費用が生じることから負担する範囲を明確にしている。)

 

以上から、国内取引においては、①出荷した日をもって、収益計上を行うが、輸出取引においては、②船積みした日をもって、収益計上を行うことになっているとのことだ。

 

輸入については、つかれたので、また後日書いてみようと思う。

いい風呂の日と副業の話

4月26日は、いい風呂の日だそうで、知り合いの経営者さんと連れている若い衆に誘われて地元の銭湯へ行ってきた。

 

温泉はあれど銭湯というのは久々でいつぶりになるだろうか。。

 

ザ昭和な暖簾を潜るといきなり巨大な靴箱。

さすが付き人の若い衆は準備がいい、100円をさっと貸してくれ、コイン式のロッカーに靴を入れて鍵を預かる。

 

食券機みたいなチケット販売機で風呂のチケットを購入し、鍵と一緒に番頭のおばちゃんに渡して脱衣所のカギを受け取る。

なんと、受け取った鍵の番号が脱衣所のロッカーの番号になっており、長らく迷っていた。。

 

そんなときも若い衆が助けてれ脱いだら風呂へ。。

軽く流してこっちこっちと。。

入ってみろと入ってみたお風呂は電気風呂。。

 

筋肉痛でちょうどよかった?のかもしれないけれど、筋肉の動きを感じる。痛い。

これがうわさに聞く電気風呂かと、、

 

その後はゆっくり使って、先輩経営者のありがたいお言葉を聞いたり、だべって楽しんだりしながら、とても「整いました。」と。。

 

その後は3人でカフェに移ってきゃっきゃっきゃっきゃと楽しんでおりました。

いい遊び方する人たちで、そういうところも見習わんとな。

 

真面目だけが人間味を作るわけではない。そう切に思う。

税法を知っていれば税理士やれる訳ではないし、会計を知ってれば仕事ができるわけではない。

 

もっと、幅広く、社会や世間を知り、いろんな人と付き合い、話し、そんな中での仕事が田舎の税理士だとそう思った。

 

PS

行きしなに、サラリーマンの副業の電話が来た。。

一般に、事業所得は、事業と事業以外の区分を業務の性質が「反復、継続、独立」という観点から判定するとされている。しかし、実にあいまいな概念であるのは本当である。一段掘り下げると、事業所得の意義を問うた最高裁56年4月24日判決では、「事業所得とは、自己の計算と危険において営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう。」と判断されている。しかし、明確な判断基準が存在していない事は、実際にそうであり、社会通念上事業として認められるのか否かが判断となる。すなわち、さまざまな判定要素を総合勘案して決めるものとするようである。

国税庁が、判断基準として帳簿保存がなければ300万円以下の収入であれば認めないという解説を出したが、帳簿を保存していれば良いと読めなくもないと堂々巡りである。

 

ここから、独善的で浅はかな、私個人の考えであはある。現代の環境において副業を推進する環境の変化や、IT技術の発達によって、稼ぎ方のバリュエーションが増加している現代であることには疑いようがない。人手不足であるが利便性を求めるという相反する求めに応じる世の中で、給与以外の働き方をするものが現れる事も当然のことであろう。

いっぽうで、副業的な働き方が必要であるとしても、事業と判断するには、事業的規模である必要があるのであるから、給与所得者が損益通算をしたいがために、何かを仕入れにしたり、経費に何でも入れたりと起こりえるだとうが、そういった類の場合であれば、当然に事業所得とみる事は出来ないであろう。

また、サラリーマンとしての仕事が相当程度拘束されている正社員であれば、行うものがなんであれ事業所得と判断するケースは私において少ないであろうと思う。

 

本当に、出社して、帰宅して、家事なんかもしながらPCやYouTubeを利用して趣味ではなく、営利目的にバンバン利益を出すケースがあるならば。。。ただ、まだ私の浅い税理士経験においては、まだであったことがないが、経験的には、一度くらいは出会ってみたいものだ。。