いい風呂の日と副業の話

4月26日は、いい風呂の日だそうで、知り合いの経営者さんと連れている若い衆に誘われて地元の銭湯へ行ってきた。

 

温泉はあれど銭湯というのは久々でいつぶりになるだろうか。。

 

ザ昭和な暖簾を潜るといきなり巨大な靴箱。

さすが付き人の若い衆は準備がいい、100円をさっと貸してくれ、コイン式のロッカーに靴を入れて鍵を預かる。

 

食券機みたいなチケット販売機で風呂のチケットを購入し、鍵と一緒に番頭のおばちゃんに渡して脱衣所のカギを受け取る。

なんと、受け取った鍵の番号が脱衣所のロッカーの番号になっており、長らく迷っていた。。

 

そんなときも若い衆が助けてれ脱いだら風呂へ。。

軽く流してこっちこっちと。。

入ってみろと入ってみたお風呂は電気風呂。。

 

筋肉痛でちょうどよかった?のかもしれないけれど、筋肉の動きを感じる。痛い。

これがうわさに聞く電気風呂かと、、

 

その後はゆっくり使って、先輩経営者のありがたいお言葉を聞いたり、だべって楽しんだりしながら、とても「整いました。」と。。

 

その後は3人でカフェに移ってきゃっきゃっきゃっきゃと楽しんでおりました。

いい遊び方する人たちで、そういうところも見習わんとな。

 

真面目だけが人間味を作るわけではない。そう切に思う。

税法を知っていれば税理士やれる訳ではないし、会計を知ってれば仕事ができるわけではない。

 

もっと、幅広く、社会や世間を知り、いろんな人と付き合い、話し、そんな中での仕事が田舎の税理士だとそう思った。

 

PS

行きしなに、サラリーマンの副業の電話が来た。。

一般に、事業所得は、事業と事業以外の区分を業務の性質が「反復、継続、独立」という観点から判定するとされている。しかし、実にあいまいな概念であるのは本当である。一段掘り下げると、事業所得の意義を問うた最高裁56年4月24日判決では、「事業所得とは、自己の計算と危険において営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう。」と判断されている。しかし、明確な判断基準が存在していない事は、実際にそうであり、社会通念上事業として認められるのか否かが判断となる。すなわち、さまざまな判定要素を総合勘案して決めるものとするようである。

国税庁が、判断基準として帳簿保存がなければ300万円以下の収入であれば認めないという解説を出したが、帳簿を保存していれば良いと読めなくもないと堂々巡りである。

 

ここから、独善的で浅はかな、私個人の考えであはある。現代の環境において副業を推進する環境の変化や、IT技術の発達によって、稼ぎ方のバリュエーションが増加している現代であることには疑いようがない。人手不足であるが利便性を求めるという相反する求めに応じる世の中で、給与以外の働き方をするものが現れる事も当然のことであろう。

いっぽうで、副業的な働き方が必要であるとしても、事業と判断するには、事業的規模である必要があるのであるから、給与所得者が損益通算をしたいがために、何かを仕入れにしたり、経費に何でも入れたりと起こりえるだとうが、そういった類の場合であれば、当然に事業所得とみる事は出来ないであろう。

また、サラリーマンとしての仕事が相当程度拘束されている正社員であれば、行うものがなんであれ事業所得と判断するケースは私において少ないであろうと思う。

 

本当に、出社して、帰宅して、家事なんかもしながらPCやYouTubeを利用して趣味ではなく、営利目的にバンバン利益を出すケースがあるならば。。。ただ、まだ私の浅い税理士経験においては、まだであったことがないが、経験的には、一度くらいは出会ってみたいものだ。。