不動産譲渡のあれやこれや

 

コロナも明けてコロナも5類に落ちると騒がれている。。

はて、5類、5類というが、5類とは、なんぞ。

正確に理解しているわけではなかったし、理解していなくても特段問題はなかったが簡単に、整理しておこう。

 

5類というのは、感染症法上の位置づけをいうらしい。

分類的には、1~5類と指定があるらしく、危険度は数値が小さいほど高いみたいだ。現在、新型コロナは、2類相当とのことで、結核並みとのことだが、これが5類に落ちるとのことで、一層活気が戻る可能性がある。

 

そんな情勢の中で、先行きを見越してなのか、民間での投資が活発化しているように思う。例えば、マンションの建設も、設備投資も、街の人でも、工場等の稼働状況も長いトンネルを抜けたような感覚といった感じで動き始めている。。

 

その波に乗ってか、私もマイホームの買い替え特例などの相談を受けた事から、内容の整理をしてみたい。一部、賃貸などがあると、居住用を純粋に計算しなければならない点がやっかいか。。

 

不動産の譲渡所得のマイホーム絡みでいえば、

①マイホームを売った時の特例(3000万円控除)

②特定のマイホームを買い替えたときの特例

が有名であろう。

次点で、マイホームではないが、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(3000万円控除)か。

 

各種の細かな要件は、置いておいて、①と②は、適用するときにどちらがおすすめになるのか、簡単に検討することとしよう。

 

まず、①は、租税特別措置法35条1項の適用となるわけであるが、こちらであれば、長期譲渡所得の金額から3000万円を控除する事になるわけだから、それよりも低ければ税額が0円となる。

 

一方で、②は、いわゆる課税の繰り延べであり、譲渡した年の所得金額は繰り延べられる。その後、買い替えた資産を譲渡したときに、繰り延べた所得額を加算して計算することになる。また、買い替える建物の面積要件などもあるので、有利選択の判定がむつかしい面がある。

 

相続した土地建物で価値がわからないものを3000万円で売却した場合には、繰り延べる必要性もないので、①のほうがよいであろうと思う。

一方で、相続した土地建物で価値がわからないものを6000万円で売却した場合には、①を適用しても譲渡所得がかなり大きく発生し、買い替えに伴う資金に影響が出る考えられる。また、買い替えた後の資産が5000万円であって、10年後に6000万円で売却したとすると、所得は、7000万円となる。結局のところ、後で沢山払う事には変わりない。。

 

となると、基本的には、売却価額が高すぎて、譲渡所得が高額となり、購入資金が捻出できない場合には、よいかもしれないが、通常は、①のほうがお得かなと思う。

 

(要件等をすっとばすした結果、かなり薄っぺらい記事となっている事をご容赦ください。。)