マンションの修繕決議の件と消費税の話

 

日経新聞に、マンションの修繕決議は、出席者過半数で可能にという見出しで大々的に法改正のことが記載されている。

 

私もマンション住まいなので直結してしてしまうわけであるが、老朽化対策のための緩和措置のようだ。

 

老朽化マンションの増加や修繕が行き届いていない物件の背景には、特別決議が必要であるためということで、出席者の過半数で決議可能とするようにしないと、修繕ができないという事が背景にあるようだ。

 

実際に、修繕が行き届かないなどの話はよく聞くことである。一方で、修繕という物が行き届かない背景は必ずしも全員が総会に集まらないからという事ではないと思う。

 

私の偏った意見かもしれないが、使い方の問題であったり、そもそもの計画が破綻している場合があるのではないかと思う。

 

この緩和の改正の真の狙いがどこにあるのか分からないが、専門家のいない状態で緩和することは、資産価値の維持のために早期の修繕を促しかねず、つまるところ資金不足に繋がり、より悪い状態のマンションが増加するのではないかなどど、勝手に懸念しているところだ。

 

マンションという物も、永遠に居住するようなものではないかもしれんなと思う。

 

ところで、消費税であが、「住宅の貸付の用に供しない事が明らかな建物以外の建物で、高額特定資産に該当するもの」は、居住用賃貸建物に該当するものとして、仕入れ税額控除の規定を適用しない旨の改正が、令和2年10月に行われた。

 

悪質な還付スキームを行う人々についにここまで万全な税制にしてしまったのが、理由である。

 

100%店舗貸付以外の建物は、無理とのことなので、シンプルになったといえばシンプルですから、そういう話のときは、バシッと単純に切り込めますね。